ざる法

住宅改修の関係で市役所とはよく折衝(喧嘩)するが今回の改修で面白いことを聞いた。
今回の利用者の家ではトイレ内に手摺がついているが、たぶん知識のない施工業者によるのだろう、とんでもない高さに取り付けてあった。
これでは身体を預けることが出来ないので、ついでに高さを調整することにした。
結局壁下地からやりなおしとなるため、手摺本体の金額がかからないだけで、それなりに金額がかかってしまう。
しかし新たに手摺を取り付けるわけではないため、介護保険申請からは除外した項目として事前審査にあたった。
すると市役所からこの案件は介護保険に適応させても良いという電話が来た。
きちんとした理由があれば良いというのだ。
それはそれでありがたい。
しかし拡大解釈すれば、既存の引き戸が重いので新しい引き戸に変更するのも対象になる。
既存の洋式便器の高さが合わないので新しい様式便器に変更してもそれなりに理由があれば良いということだ。
要は理由書の作文いかんで住宅改修費を引き出せるということ。
上手く運用すると住宅改修の幅が広がるだろう。
でもこれって悪意に利用されたらヤバイ。
その辺の監査をあの窓口は適正に判断できるのだろうか?
そのくせ、下駄箱を固定して手摺とするのは依然認めないというのだからざる法もいいところである。
カテゴリー: 建築 パーマリンク

コメントを残す