登記その後

今日、住宅改修の相談を終えてから法務局に行ってきました。
今月、住宅ローンの借換を行うに伴い、現在の抵当権を抹消する登記を自分で行うことの相談です。
なにせやった事がありませんから、直接法務局に聞くのが一番。
そこで判った事は、作業を1日で終える事は出来ないという事実。
我が家の場合、地番変更があったため、まず最初に住所の変更登記をしないといけないらしいのです。
その後、抵当権の抹消登記、それを終えてから新しい抵当権の設定登記という流れになります。
一連の作業を一人で行う場合は、同日にすべての申請を行う事が可能ですが、一部を他人に任せた場合一つ一つの作業が終わらないと次の申請が出来ないとか。
最近のは電算化しているために、1つの作業が完了していないと撥ねられちゃうんだそうです。
今回の場合、銀行が私に許したのは抵当権の抹消登記だけですから、銀行が依頼した司法書士がまず最初に住所の変更登記を行います。
すると私が抵当権の抹消登記を行うのは登記の完了した証明書がないと行えないので、せいぜい4日後。
しかし、私が抹消登記を行わないと、銀行は現状第1位の抵当権が付いたまま、第2位で抵当権を付けざるを得ません。
銀行が第2位の抵当権を付けるのは公的機関が第1位を取っている以外にはまず認めない。
すると今回借り入れする銀行は融資を実行したにもかかわらず、私が抹消登記を完了しない限り抵当権の設定が出来ない。
まさか抵当権の設定を融資実行後10日のタイムラグを容認するはずはありません。
銀行の担当者の認識がかなり低いと言わざるを得ません。
有事実行当日に処理を完了してくださいと銀行に言われていた私も困ったので、直接銀行が委託した司法書士の事務所に行ってきました。
まあ、同じような業種ではありますのであまりその辺にこだわりはありません。
ざっくばらんに経緯を説明し、どうしたら良いでしょうとお尋ねしたところ、私が作った抹消登記の申請書を彼の元に届け、彼の作った前後の申請書に挟めて一緒に法務局に届け出るのが順当とのこと。
ただし、その場合、私の申請書に問題があっても、結局彼の元に法務局から電話が掛かってしまう。
それだったら自分ひとりでやったほうがよっぽどリスクも少ないし楽ということです。
「で、どうでしょう?おまけしますから私にすべてお任せいただけないでしょうか?」
私も実際、お任せしようと思っていましたし、結果として全体で私の削減しようとしていた金額くらいの値引きの提案でしたから「お願いします」ということになりました。
話を聞いていると、結局銀行の担当者は司法書士さんになんら値引き交渉をしていませんでした。
銀行員の怠慢ですね。
人の出す金ということでしょうか?
しかも登記のシステムについての知識もかなり低い。
直接司法書士事務所と話をするとこんなに普通に値引きの話も出来るのに。
後は世間話。
建築も厳しいけど、司法書士も厳しいんだそうです。
最近は企業の融資も少ないので、仕事量は1/3程度に落ち込んでいるとか。
リスクの少ない個人融資も住宅の新築に関してはハウスメーカーのお抱えの事務所というのがあって、地元の事務所はほとんど仕事が回ってこない。
「あなたが言うほど楽ではないんですよ。」と...
どこも厳しいですねぇ。
お茶を頂き、一時間ほど世間話をして、お互い仕事がありましたらよろしくお願いしますと名刺交換して帰って来ました。
結局、私は何もしなくても登記料金をセーブ出来たと言うことで今回のお話は終わりそうです。
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